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住友林業で3階建ての注文住宅を建てたkikorist夫婦です。
本記事では、住友林業の注文住宅で、「着工合意後の変更はどこまで可能なのか」「費用負担はどうなるのか」について解説します。
着工合意後の変更は原則不可
まず、大前提として、着工合意後の変更は出来ない、というのが大原則です。

住友林業との着工合意契約書

何のための着工合意、ってことになりますから…。
「この間取り・設備で工事を進めます」と確認した上で契約書に印鑑を押しているわけですので、着工合意契約書に載っている内容からの変更は原則できません。
とはいえ、様々な事情により変更せざるを得ないケースもありますし、施主側理由であっても変更できるケースも多くあり、kikorist邸でも着工後以後に様々な変更をしていただいていますので、本記事ではその点について解説します。
kikorist邸で着工合意後に変更した点については、下記の記事でまとめています。

よくもこんなに変更したわね…。

生産担当氏には我儘を聞いてもらって本当に感謝の気持でいっぱいです。
着工合意の内容から変更せざるを得ない場合
施主の希望・意思とは無関係に、着工合意後に工事内容や設備を変更せざるを得ないケースがあります。
具体的には、入れる予定だった設備や建材が廃番になるなどした場合です。

ないものは入れられませんので、代替品に変更するしか…。
私たちの場合は、エアコンのメーカーが一部変更になりました。
本来は全て三菱電機製のエアコンでしたが、三菱電機のエアコンの一部が納品遅延となったために、一部エアコンをダイキンに変更することになりました。

ちなみに、私たちの支店ではエアコンのメーカーは統一するルールがあったので、2階・3階のFZシリーズのエアコンにあわせて三菱電機にしていました。

今回の変更は納品遅延ということで、三菱電機製とダイキン製の混在でも問題ないということになりました。
エアコンメーカーの変更の費用ですが、同程度のスペックの場合、三菱電機製よりも代金のほうが数万円高いとのことでしたが、その差額負担は住友林業での負担してくれることになり、施主の負担はありませんでした。

今回の変更はお施主様の責任ではありませんから住友林業で負担させていただきます。
このように、納品遅延や廃番などにより、着工合意で決めた内容を変更せざるを得ないケースがあります。
施主の希望による着工合意の変更の場合
建築している工事を見ていると、「こうしておけばよかった」「ここは変えたい」といった要望はどうしても出てきてしまいます。

あんなに念入りに検討したのに、私たちの場合もたっぷり出てきてしまいました…。
こういった施主都合の着工合意内容の変更は、原則は上で書いた通りできませんが、住友林業や生産担当の好意によって変更できるケースがあります。

施主都合の変更に対応してくれるのは、あくまで住友林業の好意によるものですので、変更できなかったからといって住友林業に対して不満を言うのはやめましょう。
また、変更することによるデメリットもあります。

デメリットや現場負担を踏まえた上で、住友林業も変更を断る場合あると思います。
変更による費用負担については、下記の3通りとなります。
- 費用負担なしに変更できるパターン
- 元の工事内容をキャンセル(減額)して、変更分との差額が発生するパターン
- 元の工事内容はキャンセルできず、変更分が全額増額となるパターン
差額無しに変更できるパターン
新しい部材の発注などが不要で、現場で対応できる内容の変更の場合は、差額は発生しません。
私たちの変更内容で言うと、窓の取り付け位置や換気口の場所、スイッチやコンセントの位置の変更などは費用負担なしで変更可能でした。
また、差額費用がそれほど大きくない場合も、費用負担なしでやっていただけるようです。

これは契約変更の書面を作るよりサービスしちゃったほうが楽っていう、生産担当氏の判断もあるんだと思います。
マルチメディアコンセントの追加は、単純に部材や作業が追加になるはずですが、差額の請求はありませんでした。
変更分との差額が発生するパターン
変更前の部材の発注前の場合は、変更前の部材をキャンセルできるケースがあります。
その場合は、変更前と変更後の部材の差額のみが費用負担として発生します。

この場合、変更後の部材のほうが安い場合は、減額対応になります。
「部材の発注前」というのがポイントですので、変更したい点が出てきた場合は、早めに生産担当に相談するようにしましょう。
私たちの場合は、子供部屋のダウンライトやキッチン上の照明、ガレージシャッター、外構の変更が該当します。
変更分が全額増額となるパターン
既に変更前の部材を発注してしまっていた場合は、その部材はキャンセルすることが出来ません。その場合は、費用の減額はなく、変更後の部材が単純に増額になります。
私たちの場合は、WICの姿見の追加や、洗面台のタイル追加(鏡からの変更)が該当します。
変更した差額の清算方法は?住宅ローンはどうなる?
変更した結果差額が発生する場合は、着工合意内容の変更覚書という形で、改めて差額分の契約書を作成します。

変更の覚書
覚書を結ぶタイミングは、引き渡しの前になります。この覚書をもとに、住宅ローンの契約を行いますので、増額(もしくは減額)も含めた最終的な工事金額で住宅ローン契約を行います。
工事が増額になったとしても、(融資額の枠に収まっていれば)住宅ローンで借入することができますので、その点は安心です。
もちろん住宅ローン控除についても、最終的に実行された住宅ローンの借入額で決まりますので、着工合意後の変更を加味した金額で控除額が決定されます。
着工合意後に変更するデメリットとは?
着工合意後に変更できることは良いことばかりのように思えますが、デメリットも存在します。
もともと計画した図面や設備を現場の判断で変更することになりますので、当初の設計では想定していなかったことが発生するリスクがあります。

例えば、収納を追加したとして、それがカーテンレールに干渉したりとか…。追加した建具と建具が干渉したりとか…。
また、生産担当とは変更する旨で合意していても、生産担当と現場の大工さんや業者さんと連携がうまく出来ないリスクもあります。
例えば、私たちの場合、引き渡し後に気づいたのですが、変更依頼したはずのコンセント位置が変更されていませんでした…。

家具と干渉してしまったコンセント
家の完成までには多数の業者さんや担当者が関わるので、その全てに変更内容が正確に伝わるとは限りません。例えば、電気屋さんには伝わってたとしても、実際に施工に来るスタッフまで伝わっていないとか…。

このコンセントは生産担当氏に伝えて(費用負担なしで)修正はしてもらえたのですが、こちらの我儘で変更してもらった手前、申し訳なかったです。
どうしても、そういった連携不足は出てきてしまうリスクはあるので、変更しないで済むなら変更しないほうがいいです。
本記事のまとめ
本記事では、住友林業の注文住宅で着工合意後に変更は可能なのか、という点を解説しました。

住友林業との着工合意契約書
変更せざるを得ないケースは仕方がないですが、施主都合の変更はあくまで住友林業の好意によるものです。
また、当初の図面から変更することによって現場が混乱したり、不都合が出る場合もありますので、出来るだけ変更しないことが望ましいです。
着工合意後の変更をなくすためには、やはり着工合意の図面や仕様は、それで本当に問題ないか、念入りに確認したほうがいいです。

大原則として、着工合意後に変更はできないつもりで確認を!
ちなみに、工事中に気付いてもさすがに変更することがタイミング的に申し訳ない内容については、引き渡し後リフォームすることにしました。
後から後悔することがないよう、慎重に着工合意に臨んでください。
参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。

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